(本規約の目的)
第1条 本規約は、一般社団法人ウェルネスインバウンド協会 (以下「当協会」という)の一般会員としての地位および入退会に関する手続を定める。

(一般会員が受けられるサービス)
第2条 当協会の一般会員は、地域インバウンド観光の活性化およびインバウンド需要獲得を一般会員相互に協力して促進努力するため、協会より下記のサービス提供を受けることができる。

但し、一般会員の地位は当協会の社員および理事の地位を直接意味するものではなく、協会経営を直接担う権利義務を持つものではない。

  • インバウンド観光動向情報の提供、定期的情報共有会への参加(参加費別途要となる場合あり)
  • 他一般会員に共通の有益な課題への調査を依頼し、結果を共有する。(協会としての実施回数目安として年2回程度まで)
  • 個別コンサルティング・相談サービス(必須または選択可オプション費用の追加負担あり)

(入会の手続きおよび一般会員心得)
第3条 当協会の一般会員になる者は、上記第2条の内容に同意したうえで、本規約に定める別添書式入会申込書へ必要事項を記入し、これを当協会代表理事宛提出するものとする。また、 一般会員となるものは下記の事項を心掛けるものとする。

  • 一般会員(のご事業組織)様自身が、国内外の外国人お客様への積極的な働きかけ(顧客レビューへの対応、広告・宣伝の運用を含む)を主体的に推進していこうとする意志があること。
  • 外国語や外国人に対して苦手意識を持つのではなく、言語を越えてコミュニケートしていく積極性をお持ちいただけること。
  • 一般会員間相互の情報共有・扶助に努め、地域全体の観光活性化や観光課題の解決に協力する意志があること。

(入会の承認)
第4条 第3条による入会の申し込みを受けた当協会代表理事は、入会を希望する者に対しその入会を認めることができる。但し、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、代表理事は入会の承認をしない場合がある。

  • 当協会の趣旨に賛同していないと判断した場合。
  • 過去に規約違反等により、資格の取消しが行われていることが判明した場合。
  • 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
  • 一般会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。
  • その他、一般会員とすることを不適当と判断した場合。

(年会費の取扱いおよび一般会員たる資格の取得)
第5条 代表理事により一般会員として入会を認められた者は、同条第2項に定める年会費を当協会所定の方法にて遅滞なく納付しなければならない。かかる納付の日の翌日をもって原則として一般会員たる資格を取得する。

2  年会費および参加費用等は以下を前納で支払うものとする。

(年会費) 2019年3月1日現在
一般会員 1口3万円、1口以上

納付時の振込手数料等は申込者の負担とする。

3   一般会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、入会初年度については、入会日から、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第6条による退会の申し出、または第7条による除名若しくは第8条による一般会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。当協会の事業年度開始日は3月1日である。年会費の滞納が事業年度開始日より3か月以上遅延している一般会員については第7条の除名対象となり得る。

4  当協会は、一旦支払いを受けた年会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。ただし、入会時に於ける入会承認が不成立の場合は速やかに返金する。返金に伴い振込み手数料等が発生した場合は、手数料等をすでに入金している額より差し引くものとする。

5  当協会は、一般会員への事前の告知をもって、その翌事業年度以降の年会費を変更することができるものとする。一般会員は、年会費のほかに会合等による別途参加費等が必要となった場合は、これを支払うものとする。

(退会)
第6条 一般会員は、以下第2項、または3項の手続きをとり退会することができる。

2   退会しようとする一般会員は、退会の30日前までに、本規約に定める書式にて退会届出書を作成し、これを代表理事に対して提出しなければならない。一般会員が協会と別途契約により協会のサービス提供を受けている場合は、この契約の終了時を考慮した退会日を協会が決定するものとする。

3   個人一般会員が死亡したときは、当協会から退会したものとみなす。この場合は、前項の退会届出書の提出は不要とする。

(除名)
第7条 一般会員は社員総会決議によって除名されることがある。

(一般会員たる資格の喪失)
第8条  一般会員は社員総会決議により除名されたときは、当該一般会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該一般会員に対して書面をもって通知した時に一般会員たる資格を喪失する。

(会費等の返還)
第9条 退会又は除名により一般会員たる資格を喪失したものは、当協会に対して既に支払った入会金、会費等の払い戻しを請求できない。

(一般会員資格喪失後の権利及び義務)
第10条 退会または除名により一般会員たる資格を喪失した者は、一般会員たる資格に基づき当協会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。

(一般会員名簿)
第11条 当協会は、一般会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。

(変更の届出)
第12条 一般会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当協会所定の様式で当協会に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで一般会員が不利益を被った場合であっても、当協会は一切その責任を負わない。

(規約の改正)
第13条 本規約の改正は当協会社員総会の決議を経るものとし、一般会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、適宜一般会員に対して通知するものとする。

(譲渡禁止等)
第14条 一般会員は、本規約に基づく権利または義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできない。

(会員情報)
第15条 当協会は、一般会員が登録した情報および一般会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、「一般会員情報」という)を適正に管理することに努める。

2 当一般会員制度の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当協会は、外部委託先との間で一般会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な情報を提供することができるものとする。

3 当協会は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、一般会員情報を第三者に提供しない。

(1)法令に基づく場合
(2)本人の同意がある場合
(3)法令により要請され、かつ、当協会が開示を妥当だと判断した場合
(4)第2条のサービス提供に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
(5)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合

(準拠法および専属的合意管轄裁判所)
第16条  本規約は日本法に準拠する。また、本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則

本規約は、2019年3月1日より施行する。

 

 

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